1健康診断の種類
| 種類 | タイミング | ポイント |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 雇入れの際 | 項目の省略不可。ただし3か月以内に医師の健診を受け証明書を提出すれば、その項目は省略可。労基署への報告不要 |
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 一部項目(身長・腹囲・胸部X線など)は基準に基づき医師の判断で省略可 |
| 特定業務従事者の健診 | 配置替えの際+6か月以内ごとに1回 | 深夜業を含む業務など。胸部X線は1年に1回でよい |
| 海外派遣労働者の健診 | 6か月以上派遣する際(行き・帰り) | 帰国後、国内業務に就かせるときも |
| 事後のルール | 内容 |
|---|---|
| 結果の記録 | 健康診断個人票を作成し5年間保存 |
| 異常所見者 | 3か月以内に医師等から意見聴取し、個人票に記載 |
| 本人への通知 | 遅滞なく結果を通知 |
| 労基署への報告 | 常時50人以上の事業場は、定期健康診断の結果報告書を遅滞なく提出(雇入時は不要) |
📌
ひっかけ頻出ポイント:「雇入時健診の結果を労基署に報告」→不要。「雇入時健診は項目省略できる」→原則不可(定期健診と逆)。
2ストレスチェックと面接指導
| ストレスチェック | 内容 |
|---|---|
| 実施義務 | 常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回 |
| 実施者 | 医師・保健師、所定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師 |
| 結果の通知 | 実施者から本人に直接通知。本人の同意なく事業者に提供してはならない |
| 高ストレス者 | 本人の申出により医師の面接指導(申出から遅滞なく)。結果記録は5年保存、医師からの意見聴取は遅滞なく |
| 報告 | 検査結果等報告書を労基署へ提出(50人以上) |
長時間労働者の面接指導
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 時間外・休日労働が月80時間超+疲労の蓄積が認められ、本人が申出た者 |
| 実施 | 申出から遅滞なく医師による面接指導。記録は5年保存 |
| 意見聴取 | 面接指導後、遅滞なく医師から意見聴取 |
| 労働時間の把握 | 月80時間超の労働者には、その超えた時間に関する情報を通知 |
💡 「ストレスチェックの結果は事業者経由で本人に通知」は誤り。実施者→本人へ直接、事業者への提供は本人の同意が必要。プライバシー最優先の設計です。
3安全衛生教育(雇入れ時教育)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 全業種・規模を問わず、雇入れ時と作業内容変更時に実施。パート・アルバイトにも必要 |
| 内容 | 機械等の取扱い、整理整頓、事故時の応急措置・避難など |
| 省略 | 十分な知識・技能を有する労働者には当該事項の教育を省略可 |
| 記録 | 雇入れ時教育の記録保存義務は規定なし、労基署への報告も不要 |
4衛生基準(労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則)
覚える数字ベスト10
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 気積 | 1人あたり10m³以上(設備の占める容積と床面4mを超える高さの空間を除く) |
| 窓による換気 | 窓その他の開口部の面積=床面積の1/20以上(だめなら換気設備) |
| 照度 | 一般的な事務作業300ルクス以上/付随的な事務作業150ルクス以上 |
| 空気調和設備の基準 | CO₂ 1,000ppm(0.1%)以下・CO 10ppm以下・室温18〜28℃・相対湿度40〜70%・気流0.5m/s以下 |
| 空気環境の測定 | 中央管理方式の空調の事務室は2か月以内ごとに1回 |
| 休養室・休養所 | 常時50人以上または女性30人以上で、男女別に臥床できる設備 |
| 食堂の床面積 | 1人あたり1m²以上 |
| 大掃除・ねずみ昆虫等の調査 | 6か月以内ごとに1回、統一的に実施 |
| 燃焼器具 | 毎日点検 |
| 照明設備 | 6か月以内ごとに1回点検 |
📌
気積の計算問題が出ます:例)床面積60m²・天井高3mの部屋(設備の容積5m³)→ (60×3−5)÷10m³ = 17.5 → 17人まで収容可。
5理解度チェック
Q1. 定期健康診断の頻度と個人票の保存年数は?
Q2. 雇入時の健康診断について正しいのは?
Q3. ストレスチェックの結果は誰に通知される?
Q4. 長時間労働者の医師による面接指導の対象となる時間外・休日労働は月何時間超?
Q5. 労働者1人あたりに必要な気積は?
6まとめ
4行でおさらい
① 健診:雇入時(省略不可・報告不要)、定期(年1・50人以上は報告)、特定業務(6か月ごと)。個人票5年保存・意見聴取3か月以内。
② ストレスチェックは50人以上で年1回。結果は本人へ直接、事業者提供は同意必要。高ストレス者の申出で面接指導。
③ 面接指導は月80時間超+申出。雇入れ時教育は全業種・全労働者(パート含む)。
④ 衛生基準:気積10m³/人、窓1/20、照度300/150ルクス、休養室は50人or女性30人で男女別、大掃除6か月ごと。