第2章【関係法令】

健康診断・ストレスチェック・衛生基準

「いつ・何を・何年保存」を表で固める

1健康診断の種類

種類タイミングポイント
雇入時の健康診断雇入れの際項目の省略不可。ただし3か月以内に医師の健診を受け証明書を提出すれば、その項目は省略可。労基署への報告不要
定期健康診断1年以内ごとに1回一部項目(身長・腹囲・胸部X線など)は基準に基づき医師の判断で省略可
特定業務従事者の健診配置替えの際+6か月以内ごとに1回深夜業を含む業務など。胸部X線は1年に1回でよい
海外派遣労働者の健診6か月以上派遣する際(行き・帰り)帰国後、国内業務に就かせるときも
事後のルール内容
結果の記録健康診断個人票を作成し5年間保存
異常所見者3か月以内に医師等から意見聴取し、個人票に記載
本人への通知遅滞なく結果を通知
労基署への報告常時50人以上の事業場は、定期健康診断の結果報告書を遅滞なく提出(雇入時は不要)
📌
ひっかけ頻出ポイント:「雇入時健診の結果を労基署に報告」→不要。「雇入時健診は項目省略できる」→原則不可(定期健診と逆)。

2ストレスチェックと面接指導

ストレスチェック内容
実施義務常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回
実施者医師・保健師、所定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
結果の通知実施者から本人に直接通知。本人の同意なく事業者に提供してはならない
高ストレス者本人の申出により医師の面接指導(申出から遅滞なく)。結果記録は5年保存、医師からの意見聴取は遅滞なく
報告検査結果等報告書を労基署へ提出(50人以上)

長時間労働者の面接指導

項目内容
対象時間外・休日労働が月80時間超+疲労の蓄積が認められ、本人が申出た者
実施申出から遅滞なく医師による面接指導。記録は5年保存
意見聴取面接指導後、遅滞なく医師から意見聴取
労働時間の把握月80時間超の労働者には、その超えた時間に関する情報を通知
💡 「ストレスチェックの結果は事業者経由で本人に通知」は誤り。実施者→本人へ直接、事業者への提供は本人の同意が必要。プライバシー最優先の設計です。

3安全衛生教育(雇入れ時教育)

項目内容
対象全業種・規模を問わず、雇入れ時と作業内容変更時に実施。パート・アルバイトにも必要
内容機械等の取扱い、整理整頓、事故時の応急措置・避難など
省略十分な知識・技能を有する労働者には当該事項の教育を省略可
記録雇入れ時教育の記録保存義務は規定なし、労基署への報告も不要

4衛生基準(労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則)

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項目基準
気積1人あたり10m³以上(設備の占める容積と床面4mを超える高さの空間を除く)
窓による換気窓その他の開口部の面積=床面積の1/20以上(だめなら換気設備)
照度一般的な事務作業300ルクス以上/付随的な事務作業150ルクス以上
空気調和設備の基準CO₂ 1,000ppm(0.1%)以下・CO 10ppm以下・室温18〜28℃・相対湿度40〜70%・気流0.5m/s以下
空気環境の測定中央管理方式の空調の事務室は2か月以内ごとに1回
休養室・休養所常時50人以上または女性30人以上で、男女別に臥床できる設備
食堂の床面積1人あたり1m²以上
大掃除・ねずみ昆虫等の調査6か月以内ごとに1回、統一的に実施
燃焼器具毎日点検
照明設備6か月以内ごとに1回点検
📌
気積の計算問題が出ます:例)床面積60m²・天井高3mの部屋(設備の容積5m³)→ (60×3−5)÷10m³ = 17.5 → 17人まで収容可。

5理解度チェック

Q1. 定期健康診断の頻度と個人票の保存年数は?
Q2. 雇入時の健康診断について正しいのは?
Q3. ストレスチェックの結果は誰に通知される?
Q4. 長時間労働者の医師による面接指導の対象となる時間外・休日労働は月何時間超?
Q5. 労働者1人あたりに必要な気積は?

6まとめ

4行でおさらい

① 健診:雇入時(省略不可・報告不要)、定期(年1・50人以上は報告)、特定業務(6か月ごと)。個人票5年保存・意見聴取3か月以内。

② ストレスチェックは50人以上で年1回。結果は本人へ直接、事業者提供は同意必要。高ストレス者の申出で面接指導。

③ 面接指導は月80時間超+申出。雇入れ時教育は全業種・全労働者(パート含む)。

④ 衛生基準:気積10m³/人、窓1/20、照度300/150ルクス、休養室は50人or女性30人で男女別、大掃除6か月ごと。