第1章【関係法令】

衛生管理体制

毎回必ず出る最頻出分野。「誰を・何人・いつまでに」を覚える

1全体像:会社の健康を守るチーム

👑
総括安全衛生管理者
大きな事業場のトップ。全体を統括
🎖️
衛生管理者
50人以上で選任。現場の衛生実務担当
🩺
産業医
50人以上で選任。医学の専門家
🗣️
衛生委員会
50人以上で設置。労使で話し合う場
📌
共通ルール:選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内、選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告(衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者)。委員会は報告不要。

2総括安全衛生管理者:業種で人数基準が違う

業種グループ選任基準
屋外産業的業種(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)常時100人以上
製造業・電気ガス水道業・通信業・各種商品卸売業/小売業(百貨店)・旅館業・ゴルフ場業など常時300人以上
その他の業種(金融業・医療業など)常時1,000人以上
💡 第二種でよく問われるのは太字の300人グループ。「百貨店(各種商品小売業)や旅館・ゴルフ場は300人」がひっかけの定番です。総括安全衛生管理者は「その事業の実施を統括管理する者」(=工場長など)を充てる。資格・免許は不要です。

3衛生管理者:人数の表を丸暗記

事業場の労働者数衛生管理者数
50〜200人1人以上
201〜500人2人以上
501〜1,000人3人以上
1,001〜2,000人4人以上
2,001〜3,000人5人以上
3,001人以上6人以上
ルール内容
資格第二種免許で選任できるのは有害業務のない業種(情報通信・金融・小売など)。製造業・建設業などは第一種が必要
専属原則その事業場に専属の者。2人以上選任する場合、労働衛生コンサルタントがいれば1人だけ専属でなくてよい
専任常時1,000人を超える事業場では、少なくとも1人を専任(衛生管理の仕事だけをする人)に
巡視少なくとも毎週1回作業場等を巡視
📌
専属=その事業場で働いている人(兼業ダメ)。専任=衛生管理の仕事専門(兼務ダメ)。言葉の区別がそのまま出題されます。

4産業医

ルール内容
選任常時50人以上で選任(14日以内・労基署へ報告)
専属常時1,000人以上の事業場は専属の産業医(有害業務500人以上も※二種範囲外)
人数常時3,000人を超える事業場は2人以上
巡視少なくとも毎月1回。事業者から毎月情報提供を受け、事業者の同意があれば2か月に1回でも可
権限労働者の健康確保のため必要があれば、事業者に勧告できる(事業者は勧告を尊重し、衛生委員会に報告)
💡 巡視の頻度は「衛生管理者=週1、産業医=月1」。入れ替えたひっかけが頻出です。

5衛生委員会

ルール内容
設置基準業種を問わず常時50人以上
議長総括安全衛生管理者、またはそれ以外の者で「事業の実施を統括管理する者等」から事業者が指名
委員構成議長以外の委員の半数は、労働組合(ないときは労働者の過半数代表)の推薦に基づき指名
必須メンバー衛生管理者・産業医から指名した者を委員に(産業医は専属でなくてもよい)
開催毎月1回以上。議事の概要を労働者に周知し、重要な議事録は3年間保存
📌
ひっかけ注意:「委員の半数を労働組合が指名する」は誤り(推薦に基づき事業者が指名)。「議事録5年保存」も誤り(3年)。

6理解度チェック

Q1. 衛生管理者の選任期限と報告先は?
Q2. 常時800人の事業場に必要な衛生管理者は何人以上?
Q3. 産業医の作業場巡視の頻度は(原則)?
Q4. 各種商品小売業(百貨店)で総括安全衛生管理者の選任が必要なのは常時何人以上?
Q5. 衛生委員会の議事録の保存年数は?

7まとめ

4行でおさらい

① 選任は14日以内・労基署へ遅滞なく報告。衛生管理者・産業医・衛生委員会はどれも「50人以上」。

② 衛生管理者の人数:200人まで1人→500人2人→1,000人3人→2,000人4人→3,000人5人→それ超6人。1,000人超で専任。

③ 巡視は衛生管理者=週1、産業医=月1(同意あれば2か月に1回)。

④ 衛生委員会は全業種50人以上・毎月1回・議事録3年保存。委員の半数は労働者側の推薦に基づき事業者が指名。